(中略)
──わざとぶつかろうとしてきた人に対して、避けずにぶつかり返したり、受け止めたりするのは問題になるのでしょうか。
駅構内や路上で、相手がこちらに向かってくると認識しながら、あえて身をかわさずに「受け止める」「ぶつかり返す」といった行為をした場合、暴行罪(刑法208条)に該当する可能性があります。
暴行罪における「暴行」とは、殴る・蹴るといった典型的な有形力の行使に限られず、相手の身体に向けて物理的な力を加える一切の行為を含むと解されています。故意に身体をぶつける行為も、これに含まれます。
ただし、相手から一方的に危害を加えられそうになった場合には、正当防衛(刑法36条1項)が成立し、違法性が阻却される余地があります。
正当防衛が認められるためには、
(1)急迫不正の侵害が存在すること
(2)防衛の意思があること
(3)反撃行為が相当な範囲にとどまること(相当性)
が必要です。
仮に、回避が可能だったのに、あえて積極的に衝突を選択したと評価される場合や、危険を排除するために必要な程度を超える力を行使したと評価される場合には、(2)防衛の意思や(3)相当性を欠くとして、正当防衛が否定される可能性があります。
その結果、相手の行為が違法であったとしても、自身の行為が逆に犯罪行為と評価されるリスクは否定できません。したがって、法的にはあまりおすすめできる対応ではないといえるでしょう。
※詳しくは下記リンクより
https://www.bengo4.com/c_18/n_20022/
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Source: alfalfalfa.com
女さん「ぶつかりおじさんを正面から受け止めたら法的に問題ある?」 弁護士「相手が悪いから許される、という単純な話ではない」






