地裁は、検察側が証人とするよう求めていた対象者のうち、解剖医ら一部を採用した。弁護側の請求を含む残りについても、近く採否を決める。
一方、起訴された罪のうち、銃刀法違反の発射罪について、弁護側は「今回の手製銃は特殊で法の想定外。銃刀法の規制対象に該当しない」として無罪を主張する方針。
起訴状では、山上被告は22年7月8日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。
※詳しくは下記リンクより
https://news.yahoo.co.jp/articles/0655e6e8cb032bddbfb9b819a51c2a7e5c68b23f
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Source: アルファルファモザイク





