総務省「○×さんに投票してきた、などの投票日当日の投票用紙のアップロードは罪に問われる可能性がある」

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 記入済みの投票用紙を撮影し、写真をアップする。衆院選についてSNSでよく見られる光景だが、8日の投票日はNGだ。違法となる恐れがある。

 ◇選挙運動とみなされる可能性

 「○×党さんに投票してきました」「投票に行ってきました」

 衆院選の期日前投票が始まって以降、こうしたコメントとともに記入済みの投票用紙をSNSに投稿する行為が目立つ。

 しかし、投票日に同じような投稿をすると、特定の政党・候補への投票を促す「選挙運動」をしたとみなされる恐れがある。

 公職選挙法は、投票日の選挙運動を禁止しており、罰則として1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めている。

 記入済みの投票用紙をSNSにアップすることは「ケースによっては罪に問われる可能性がある」とするのが総務省の見解だ。

※詳しくは下記リンクより
https://news.yahoo.co.jp/articles/2c17f07d46ef587080d16732f5d6e401d35bbef7

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Source: alfalfalfa.com

総務省「○×さんに投票してきた、などの投票日当日の投票用紙のアップロードは罪に問われる可能性がある」